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在留資格、VISA申請、帰化申請

T&L行政書士では、在留資格認定証明書・就労資格証明書などの交付申請や、在留資格変更・在留期間更新・永住・在留資格取得・資格外活動許可申請等・帰化許可申請、ビザ申請などの入管手続き関連サービスをおこなっています。

また外国人の雇用・外国人の会社設立・外国企業の日本法人設立も行っています。

最近の入国管理局の審査は厳しくなる傾向です。例えば経営・管理ビザなど難民からの申請が以前は出来ましたが、厳しくなって容易には出来なくなりました。更新などにも事業計画を添えた方がいいと言われています。

書類の不備、説得力のない理由書などを提出すると、申請が下りず再度申請し直すことで時間のロースが発生します。またその間在留期限が切れたら一度帰国すして、余計な費用も掛かってしまいます。ぜひ一度入国管理業務の専門家の取次行政書士にご相談ください。

在留資格認定証明書の交付

外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格を取得しなければ
日本にいることは出来ません。いわゆる不法滞在になってしまいます。
そこで在留資格認定証明書交付申請書が必要になってきます。
入国管理局にて、その手続きを本人か、代行する行政書士が申請しなければなりません。

在留資格の変更

日本在住の外国人の方が、今の在留資格でない資格に変更される場合、離婚などで在留資格がなくなる場合
入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。
在留資格を変更する前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまった場合、或いは変更前に今ある資格が切れてしまった場合、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、気を付けてください。

在留期間の更新

在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。
なお、在留期間の更新手続きを行わずに日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意が必要です。

永住許可
いくつかの条件が必要ですが、日本に長期在留している外国人の方は、出入国管理局在留管理局で永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。

帰化申請
文字通り、日本人になる申請です。これは出入国管理局在留管理局ではなく、法務局に申請します。

在留特別許可

不法滞在やオーバーステーなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制させなければならない人を、様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるのが在留特別許可です。

再入国の許可

日本に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です

就労資格証明書の交付

在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。

在留資格の取得

日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。

資格外活動の許可

あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。